消防法でいう危険物とは、消防法別表に掲げる品名及び性状を有する物品で、その性状により6つのグループに類別されています。
| 特殊引火物 | 1気圧で、発火点が 100°C以下、又は引火点が −20°C以下で沸点が 40°C以下のもの。 ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、ペンタン。 |
| 第1石油類 | 1気圧で、引火点が 21°C未満のもの。 ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトン、ピリジン、臭化エチル、ギ酸エチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、トリエチルアミン、アクロレイン、アクリロニトリル、エチレンイミン、アセトニトリル。 |
| アルコール類 | 炭素数3以下の飽和1価アルコール。 メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール。 |
| 第2石油類 | 1気圧で、引火点が 21°C以上 70°C未満のもの。 灯油、軽油、酢酸、無水酢酸、キシレン、クロロベンゼン、ニトロメタン、テレビン油、スチレンモノマー、アクリル酸、N,N-ジメチルホルムアミド、プロピオン酸。 |
| 第3石油類 | 1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 70°C以上 200°C未満のもの。 クレゾール、アニリン、重油、ニトロベンゼン、グリセリン、エチレングリコール、トリレンジイソシアネート、2サイクルエンジンオイル、クレオソート油。 |
| 第4石油類 | 1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 200°C以上 250°C未満のもの。 潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)、リン酸トリクレジル、フタル酸ジオクチル。 |
| 動植物油類 | 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が 250°C未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。 椰子油、アマニ油。 |
危険物の保管には、法令に従った設備・管理が必要となります。当グループの危険物倉庫では、法令に定めれた設備に加えて、最新の設備・管理により、安心してご利用いただけます。
日本海沿岸のほぼ中央部にあり、かつ関東・関西・中京の経済圏と高速道路等幹線道路ネットワークを持ち、ほぼ等距離にあるので、海運、陸運とも絶好の位置にあります。
当グループ倉庫(石川県)に保管した場合、関東・関西地区に保管することに比べて、コストを抑えることもできます。
また、地震等の災害に対するリスク分散のためにも複数の地域に分けて保管するケースも多くなっています。
※北陸に保管するメリット:倉庫保管費が安い・本州の中心にあたるため国内移送費が抑えられる。
中国・韓国はじめとするアジア地方からの輸出入において、地理的なメリットを活かすことができます。運賃の削減はもとよりCO2削減にも貢献します。